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該非判定書の発行

安全保障輸出管理について

  1. 1.輸出規制の目的

    国的な平和と安全を確保するために、核兵器、生物・化学兵器、ミサイルなどの大量破壊兵器の拡散を防ぎ、開発・製造を防止すること、ならびに地域紛争の発生を防止するために、通常兵器および関連機材や汎用品などの懸念地域への輸出を規制することが必要となりました。

  2. 2.我が国の輸出規制

    外国為替および外国貿易法(外為法)によって、規制貨物・技術を輸出する場合は、経済産業大臣の許可が必要です。
    規制対象となる貨物・技術は、輸出貿易管理令(輸出令)別表第1の1~15項に規制対象貨物が、また外国為替令(外為令)別表に規制対象技術が掲げられています。

    【キャッチオール規制】
    輸出令別表第1の16項に規定された貨物・技術を、輸出令別表第3に掲げる地域以外に輸出する場合、以下の要件を確認し、当てはまる場合は経済産業大臣の許可が必要となります。

    • ・ 貨物・技術が大量破壊兵器などに使われることが判ったとき
    • ・ 需要者・利用者が大量破壊兵器などの開発などに関与していることが判ったとき
    • ・ 輸出者が貨物・技術が大量破壊兵器などの開発などに使用されるおそれがあるものとして、経済産業大臣から輸出許可申請をすべき旨の通知を受けたとき
  3. 3.ミヤチの輸出管理について

    当社は国際社会の一員として安全保障輸出管理法規を遵守するため、社内に安全保障貿易管理体制を構築し、事故や不正な輸出が行なわれないように、取引管理を行なっています。

  4. 4.規制対象貨物について

    当社の以下の製品は輸出令別表第1の1~15項に掲げる貨物に該当しますので、経済産業大臣の輸出許可が必要です。輸出する際には、経済産業大臣の輸出許可を取得して下さい。

    製品名 型式名 該当項番
    輸出令別表第1の項番 貨物等省令の条項号の番号等
    YAG SHG レーザ溶接装置 ML-8050A 10項(8) 第9条十口(三)2 一
    YAG SHG レーザ溶接装置 ML-8150A 10項(8) 第9条十口(三)2 一
上記以外の、当社にて販売された製品についても海外に輸出する際は、資料として、税関において該非判定書の提出を求められます。いずれの場合においても、当社が発行する該非判定書が必要になります。詳細は、「該非判定書のお手続き」ボタンをクリックしてご参照下さい。ご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたしします。
該非判定書のお手続き